雨漏りは火災保険で修理できる?適用条件や申請の注意点を解説
雨漏りが起きた際に、保険で補償を受けられるのか気になるところ。この記事では、雨漏り修理で保険が適用される条件や、保険を利用して修理を行うまでの流れを解説します。「経年劣化による雨漏りは保険対象外?」「ゲリラ豪雨は火災保険で直せる?」「賃貸で雨漏りが起きたら費用はどうなる?」などの疑問もまとめているので、参考にしてみてください。
目次
雨漏りは火災保険で補償される!適用条件は?
・経年劣化による雨漏りは火災保険の対象外
・保険金請求は損害発生翌日~3年が目安
雨漏りによる被害は、火災保険でカバーできる場合があります。
火災保険の対象範囲は建物と家財の2つがあり、両方加入している場合は建物だけでなく家具や電化製品など、家財の損害も補償されます。具体的に、どのようなケースで保険が適用されるかチェックしてみましょう。
編集部スタッフY
適用されるケース:自然災害による雨漏り
雨漏りの原因が「自然災害によるもの」の場合は、火災保険が適用されるケースがあります。
風災や雪災、雹災は補償される可能性あり
火災保険が適用される条件は、風災や雪災、雹災(ひょうさい)の自然災害によって起きた雨漏りであることが原則となっています。
例えば、「台風で飛んできたものが壁にぶつかって破損箇所から雨漏りが起きた」「大雪で屋根に穴が開いて雨漏りが発生した」「雹で天窓のガラスが割れて雨漏りが起きた」など、「自然災害によって建物の外側が破損している」という点がポイント。
風災や雪災、雹災は、基本補償として付帯されている保険会社が多いですが、加入している火災保険がどこまで補償されるのか内容をよく確認しましょう。
編集部スタッフY
雨漏り被害から3年以内の申請
自然災害による雨漏り被害の場合でも、保険金を請求できる期限が設けられている点に気をつけましょう。
保健法により「雨漏りが発生してから3年以内に保険料を請求しない場合は時効となる」というような内容が定められています。
雨漏りが起きてから時間が経ちすぎてしまうと「経年劣化」とみなされてしまう場合があるため、なるべく早めに申請をすることが大切です。
適用外のケース:経年劣化や人工的な被害による雨漏り
・人的な被害
・リフォームやリノベーション後の雨漏り
・被害から3年以上経過
・保険の補償内容に「風災・雪災・雹災」が入っていない
一方で、経年劣化や人的な被害による雨漏りは保険の適用外となります。
「そもそも老朽化していた部分にすき間があり、台風の大雨で雨漏りが起きた」のようなケースは自然災害ではなく、経年劣化による雨漏りとなってしまうので注意。
また天井のクロスや壁にシミがある場合は、被害が発生してから時間がかなり経過していることが多く、保険金を請求できる期限が過ぎてしまっている場合もあります。
しかし雨漏りの原因を特定することは難しいため、自然災害が発生して雨漏りが起きた場合は、諦めずに一度保険会社に相談してみるとよいでしょう。
雨漏りの原因についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてくださいね。
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雨漏り修理の補償額は保険の種類で異なる
加入している保険のタイプによって補償される金額の上限や、そもそも保険金を受け取れるのかも変わってきます。
火災保険には主に「免責方式」か「フランチャイズ方式」の2つがあり、保険会社やプランによって補償される額が異なるため、どちらのタイプかチェックしてみましょう。
免責方式
受け取れる保険料の例
損害額20万円-免責分5万円=保険料15万円
受け取れない場合
損害額1万円-免責分5万円=保険料0円
「免責方式(エクセス式)」とは決められた免責金額(自己負担額)をもとに、損額額から免責金額を引いた額が保険金として支払われる方式。
上記のように免責金額が5万円なら、保険金が支払われるのは損害額が5万円を超えた場合で、損害額から免責分5万円が引かれた15万円が受け取れる仕組みです。
損害額が免責金額より小さい、または同額の場合は保険料は支払われないため、自分で負担する必要があります。
フランチャイズ方式
受け取れる保険料の例
損害額20万円=保険料20万円
受け取れない場合
損害額20万円未満→補償されない
「フランチャイズ方式」は、一般的に損害額が20万円以上の場合は保険金が全額(設定されている保険金の上限まで)支払われる方式。しかし、損害額が20万円に満たない場合は全額自己負担となり、保険金を受け取れないのが特徴です。
編集部スタッフY
賃貸物件の雨漏り修理費用は誰が負担する?
自然災害による雨漏りに限り補償が受けられて、保険のプランごとに受け取れる保険金が変わってくることが分かりましたが、「そもそも修理費用は誰が負担するべき?」という点も気になりますよね。
住宅形態によって雨漏りの修理費用を負担する人が異なる場合があるので、詳しく見てみましょう。
賃貸物件|基本的に物件のオーナーに責任がある
・入居者の過失による雨漏りは入居者が負担する
賃貸マンションの場合、雨漏りの修理費用は基本的に物件の持ち主であるオーナーが負担します。また自然災害のほか建物の老朽化が原因で雨漏りが起きたというケースでも、オーナーが建物の補修・保守に責任を負うことになっています。
ただし、「ベランダ掃除を怠ったら排水口が詰まり雨漏りが起きた」「天井や壁に穴を開けてしまい、雨漏りしてしまった」など、借主自身の不注意により雨漏りが発生した場合は、修理費用を請求される場合があるので注意しましょう。
編集部スタッフY
分譲マンション|雨漏りの原因が共有部なら管理組合が負担
・個人の過失による雨漏りは自分で負担する必要がある
分譲マンションで雨漏りが発生した場合、廊下やベランダ、屋上などの共有部が原因で発生した雨漏りの修理費用は、一般的に管理組合が負担する形になっています。
そのため専有部分が雨漏りした場合でも、共有部分に不備があれば修理費は自己負担にならないケースがあります。
一方、雨漏りの原因が自分にある場合は個人で支払う必要があります。マンションによってルールが異なる場合があるので、管理組合や管理会社に相談するようにしましょう。
一戸建て|業者への依頼から費用の負担まで自分で行う
・新築の場合は費用を負担せずに済む場合がある
一戸建て(持家)の場合は、基本的に個人で修理業者への依頼から費用の支払いまで行う必要があります。
ただし、新築10年以内で雨漏りが発生したら施工ミスの場合があるため、施工会社が修理費用を負担するケースもあります。
【申請~工事】火災保険が適用されるまでの主な流れ
自然災害による雨漏りの場合、保険を利用するためには上記のような申請のための手続きが必要となります。ここでは火災保険を利用して雨漏り修理を行う大まかな流れをご紹介します。
1. 保険会社や保険代理店に連絡
雨漏りが発生してしまったらできる範囲で応急処置を行い、保険証券に記載されている補償内容や免責金額などをチェックして、保険会社や保険代理店に連絡をします。
連絡を入れる際は雨漏りの状況を説明する必要があるため、事前に「どのような被害状況で、どれくらい修理費用がかかりそうか」といった内容を信頼できる修理業者に調査を依頼して見積もりを作っておくと、保険会社との打ち合わせがスムーズになります。
編集部スタッフY
2. 必要書類の記入と申請
保険会社から書類が届いたら、必要事項を記入して返送します。
申請時には主に、「保険金請求書」や「事故状況報告書・損害箇所の写真」「修理費見積書」といった書類を提出する必要があります。
報告書には契約者の氏名や保険証書番号のほか、被害箇所を示した見取り図や被害の原因、被害の状況などを細かく記入しましょう。
3. 保険会社による現場調査・審査
申請を受けた保険会社は、第三者機関の損害鑑定人を派遣して現場の調査を行います。
申請内容を確認しつつ、損害鑑定人が被害額の算出や損害の発生原因、状況などを判定して調査書を作成し、保険会社に提出します。
4. 保険金の支払いが決定したら修理を依頼する
損害鑑定人によって作成された調査書をもとに保険会社が審査を行い、申請内容が承認されると、火災保険の入金が行われます。
保険会社から連絡が入ったら、修理業者に依頼して補修を行ってもらいましょう。
雨漏り修理の業者を選ぶポイント|保険が適用されるまで契約はしない
雨漏りの修理を依頼する際、トラブルを防ぐためには業者選びも注意しなくてはいけません。
「保険で必ず修理できる」という勧誘には注意
自然災害による場合でも、必ずしも火災保険が補償されるわけではありません。
そのため「火災保険を使って自己負担0円で修理が行える」というような勧誘をしてくる業者や、保険金の請求代行から雨漏りの修繕工事までまとめて契約しようとする業者には注意。場合によっては高額な手数料を請求されるというトラブルが起きてしまうケースもあります。
保険会社から連絡が入り、保険金が受け取れることが確認できてから修理を依頼するようにすると、トラブルが起こりにくいでしょう。
編集部スタッフY
火災保険で修理した実績がある業者を選ぶ
以前から住宅の定期点検や修理などを行ってもらっている業者がいる場合は、信頼できる業者にそのまま修理を依頼した方がよいでしょう。しかし、初めて業者を探す場合はホームページで修理内容や費用相場、施工実績をよく確認して選ぶようにしましょう。
【Q&A】雨漏り修理に保険を使う際の注意点
雨漏り修理や保険の適用についてなど、気になるポイントをまとめました。
Q. 雨漏りは保険が使える?
A. 自然災害による雨漏りなら火災保険が適用される場合があります。
発生から3年以内の申請が必要となり、保険のプランによっては一定金額に達しないと保険金が下りない場合があるので加入している火災保険の内容を確認しましょう。
Q. 雨漏りの費用は誰が負担するのですか?
A. 住宅形態や雨漏りの発生原因によって異なります。
マンションの共有部分が原因で起きている雨漏りは、管理組合やオーナーが修理費用を負担するケースや、一戸建てで新築10年以内の場合で施工ミスによる雨漏りは施工会社が負担するケースがあります。
なお住宅形態に関わらず、個人の過失による雨漏りは自己負担となる場合が多いでしょう。
Q. ゲリラ豪雨による雨漏りは火災保険の対象になる?
A. 火災保険の「水災補償」に加入していれば、対象になることあります。
保険の契約内容や被害状況によりますが、ゲリラ豪雨や大雨など水災による損害を火災保険でカバーできる場合があります。
ただし、水災補償は特約(オプション)として加入が必要な保険会社があるため、保険の補償内容を確認してみましょう。
Q. 賃貸物件の雨漏りで家財が壊れたらどこまで補償してもらえる?
A. 自身が家財保険に加入している場合は、補償される場合があります。
一般的に、賃貸物件の場合は入居者は建物に火災保険をかけられず、家財のみの補償を受けられる「家財保険」に加入できるため、自然災害による雨漏りの場合は家財保険の補償を受けられる可能性があります。
雨漏りの被害を受けたら保険で直せるか確認しよう
火災保険が適用されるかどうかは、雨漏りの原因が重要でしっかりとした調査が必要です。また自身が加入している保険の補償内容によって、適用される範囲が異なるため、保険内容をよく確認しつつ保険会社や信頼できる修理業者に相談して、手続きを進めるようにしましょう。
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